土地取得における税金について

2023-11-6

アイキャッチ

●印紙税について

不動産の売買契約書(譲渡契約書)を含む課税文書を作成したときに作成者として課せられ る税金の事を印紙税と言います。
不動産取引で印紙代が必要となるのは、以下の 3 つのケースで契約書を締結する場合です。

・不動産を売買するとき
・工事の請負契約を締結するとき
・住宅ローンを組むとき


不動産売買は、大きな金額が動く為、口約束やお金を渡すだけでは済まされません。 売買における決まり事を記した売買契約書を準備し記入押印した上で買主と売主がそれぞ れ保管します。売買契約書のような特定の文書に対して課税されるのが印紙税です。 印紙税の納め方についてですが収入印紙で売買契約書・請負契約書などに添付するように なります。額面についてですが国税庁が出している印紙税額表をご確認下さい。


●登録免許税について

不動産を売買や相続するにあたって登記の手続きの際に国へ支払う税金の事を登録免許税 と言います。 例えば、不動産を売買や相続すると、誰が所有している不動産なのか当事者にしかわからない ですよね。 そこで、登記することで、土地や建物の所在地や面積、所有者の住所、氏名などを法務局にある 登記簿に記載して権利関係を明確にします。 つまり「この不動産は誰が所有しています」という事実を公に示す。 このような登記手続きの際にかかるのが、登録免許税です。
登録免許税の税率については、保存登記・移転登記などの登記の種類が他にも多くあるた めその都度税率の確認が必要となります。


●不動産取得税→地方税
不動産を取得した人物に対して課せられる税金です。

例え土地を無償で譲り受けたとしても課税されるのが特徴です。

不動産取得税は「課税標準額×税率」で計算。税率は原則4%です。土地と住宅については 2024 年3月31日の取得まで3%に引き下げられています。 特に要件は無く、土地か住宅であれば OK です! また、宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく 2024 年3月31日まで は評価額の2分の1が課税標準額となっています。


●固定資産税

土地・家屋・償却資産を保有している場合に毎年課せられる税金の事を固定資産税といい ます。
課税団体→市町村となっています。 課税物件→割賦期日(1月1日)現在に所在する固定資産が対象となっています。 ・納税義務者について 原則→1.割賦期日(1月1日)現在に固定資産税課税台帳に所有者として登録されて いる人物が対象になっています。


2.質権がある土地については質権者になります。 ただし、割賦期日前に死亡または消滅(法人の場合)して所有者で亡くなった時は割賦期日現 在において現に使用している実際の所有者になります。


●課税標準について

原則→割賦期日現在に固定資産税課税台帳に登録されている価格になります。この価格は 3年ごとに見直しが行われ、原則として3年間は据え置きです。また、課税台帳に登録さ れた価格に不服がある場合には固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることが出来 ます。市町村長は、その申し出に対して一定の事項についての証明書を交付しなければな りません。


●税率
原則として 1.4%です。市町村が財政上特に必要がある場合、市町村は自由に税率を設定す ることができます。


●納付税額
原則→固定資産課税台帳登録価格×1.4%=固定資産税 ※新築住宅の特例:以下の内容で新築住宅について法定の期間、納付税額の 1/2 の控除が認 められます。
・居住用の部分の床面積が総面積の 1/2 以上であること
・居住用の部分の床面積が 50 m²以上 280 m²以下であること


●納付方法について
普通徴収×申告納付


●納付期日
年 4 期にわけて、各市町村の条例をもとに設定されます。


●免税点について
課税標準が一定金額未満の場合、課税されない事となっています。

●取得について
取得とされるものについて (主に取得されるものについては、有償無償を問わず自分の物として得る事をさします。) 1.通常の売買
2.贈与
3.交換
4.家屋の改築・増築の場合


改築…価格が増加すれば課税されます
増築…常に課税されます が挙げられます。

また取得とされないものについては 1,取得者が国等である場合 2.取得が公共性の高い用途に供される場合 3.相続(包括遺贈および遺贈を含む)の場合 4.法人の合併の場合が挙げられます。

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